その他の手続

日本政府およびアメリカ政府に対する届け出事項をご紹介します。

移民帰化局への転居報告

アメリカ入国の際に I-94 に記入した住所から転居した場合(I-94 にホテル名を書いて入国し、本住所に移った場合など)には、移民帰化局 (USCIS) に転居報告届 (AR-11) を提出しなければなりません(用紙はこちらからダウンロードできます)。

なお、届出の際は FedEx や書留郵便のように発送証明が残る手段を使われることをお勧めします。

届出を怠ると $200 以下の罰金もしくは 30 日以下の服役、さらに悪質な場合は強制退去処分が下ります。住所が決まり次第、速やかに届け出てください。

US Citizenship and Immigration Services
1-800-375-5283
Mon-Fri 8am-6pm


I-94

在留届

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて 3 ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

在留届はオンラインで提出可能です。住所が決まったら速やかに届け出ましょう。詳しくは在ボストン日本国総領事館までお問い合わせください。

在ボストン日本国総領事館
Consulate General of Japan in Boston
Federal Reserve Plaza, 14th Fl., 600 Atlantic Ave., Boston
617-973-9772
South Station (Red Line)
Mon-Fri 9:30am-5:30pm


総領事館が入っているビル

在外選挙人登録

海外在住者でも、予め在外選挙人として登録しておけば、郵送で国政選挙に投票することができます(任意)。 登録申請受付から在外選挙人証の交付までは概ね2ヶ月程度かかることが見込まれます。選挙の直前に申請をしても間に合いませんのでゆとりをもって申請して下さい。

詳しくは上記リンクから外務省のサイトをご覧ください。